旭川市管工事業協同組合定款

 

第1章  総   則

(目的)

第1条 本組合は、組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業

 を行い、もって組合員の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上を

 図ることを目的とする。

(名称)

第2条 本組合は、旭川市管工事業協同組合と称する。

(地区)

第3条 本組合の地区は、旭川市の区域とする。

(事務所の所在地)

第4条 本組合は、事務所を旭川市に置く。

(公告の方法)

第5条 本組合の公告は、本組合の掲示場に掲示する。

(規約)

第6条 この定款で定めるもののほか、必要な事項は、規約で定める。 

 

第2章  事   業

(事業)

第7条 本組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)組合員の行う水道施設工事、土木一式工事、管工事、とび・土工・コンクリート工

  事の共同受注及び共同施工

(2)給配水管維持管理業務の受託事業

(3)組合員の行う給水工事、排水工事、修繕工事の調査及び設計

(4)組合員の取り扱う給水工事、排水工事、修繕工事の竣工図並びに台帳作成(調査及

   び関係書類等の作成)

(5)組合員の給水工事、排水工事、修繕工事用資材(副資材を含む。)の共同購買及

   斡旋    

(6)組合員の事業の用に供するための共同施設の維持管理

(7)組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結

(8)組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を

    図るための教育及び情報の提供

(9)組合員及びその従業員の福利厚生に関する事業

10)前各号の事業に附帯する事業

 

第3章  組  合  員

(組合員の資格)

第8条 本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号の要件を備える中小規模の事

 業者とする。

(1)給水工事、排水工事、修繕工事業を行い建設業法による許可を有する旭川市水道

   局指定業者であること。

(2)組合の地区内に事業場を有すること。

(3)給水装置工事主任技術者、給水装置配管技能者各々1名以上事業場に常駐している

   こと。  

(加入)

第9条 組合員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、組合に加入することがで

 きる。

2 本組合は、加入の申込があったときは、理事会においてその諾否を決する。

(加入者の出資払込み及び加入金)

10条 前条第1項の承諾を得た者は、遅滞なく、その引き受けようとする出資の全額

   の払込みをしなければならない。ただし、持分の全部又は一部を承継することによる

   場合は、この限りでない。

2 前項本文の加入者からは、加入金を徴収することができる。

3 加入金の額は、総会において定める。

(相続加入)

11条 死亡した組合員の相続人で、組合員たる資格を有する者の1人が相続開始後30

  日以内に加入の申出をしたときは、前2条の規定にかかわらず、相続開始のときに

  なったものとみなす。

2 前項の規定により加入の申出をしようとする者は、他の相続人の同意書を提出しなけ

 ればならない。

(自由脱退)

12条 組合員は、あらかじめ組合に通知したうえで、事業年度の終わりにおいて脱退す

 ることができる。

2 前項の通知は、事業年度の末日の1年前までに、その旨を記載した書面でしなければ

 ならない。

(除名)

13条 本組合は、次の各号の一に該当する組合員を除名することができる。この場合に

 おいて、本組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対しその旨を通知

 し、かつ、総会において、弁明する機会を与えるものとする。

(1)長期間にわたって本組合の事業を利用しない組合員

(2)経費の支払いその他本組合に対する義務を怠った組合員

(3)本組合の事業を妨げ、又は妨げようとした組合員

(4)本組合の事業の利用について不正の行為をした組合員

(5)犯罪その他信用を失う行為をした組合員

(脱退者の持分の払いもどし)

14条 組合員が脱退したときは、当該事業年度末の決算貸借対照表における出資金、法

 定利益準備金、資本準備金、特別積立金及びその他の積立金の合計額に当期末処分利益

 のうち、本組合に留保した金額(法定繰越金を除く。)又は当期未処理損失を加減した

 全額(以下本条において「払戻対象金額」という。)(本組合の財産が、払戻対象金額

 より減少したときは、当該払戻対象金額から、当該減少額を減額した金額)につき、そ

 の出資口数に応じて算定した金額を限度として払いもどすものとする。ただし、除名に

 よる場合は、その半額とする。

(使用料又は手数料)

15条 本組合は、その行う事業について使用料又は手数料を徴収することができる。

2 前項の使用料又は手数料は、規約で定める額又は率を限度として、理事会で定める。

(経費の賦課)

16条 本組合は、その行う事業の費用(使用料又は手数料をもって充てるべきものを除

 く。)にあてるため組合員に経費を付加することができる。

2 前項の経費の額、その徴収の時期及び方法その他必要な事項は、総会において定め

 る。   

(出資口数の減少)

17条 組合員は、次の各号の一に該当するときは、事業年度の終わりにおいてその出資

 口数の減少を請求することができる。

(1)事業を休止したとき

(2)事業の一部を廃止したとき

(3)その他特にやむ得ない理由があるとき

2 本組合は、前項の請求があったときは、理事会において、その諾否を決する。

3 出資口数の減少については、第14条(脱退者の持分の払いもどし)の規定を準用する

  

(届出)

18条 組合員は、次の各号の一に該当するときは、7日以内に本組合に届け出なければ

 ならない。

(1)氏名及び名称(法人たる組合員にあっては、名称及びその代表者名)又は事業を行

 う場所を変更したとき。

(2)事業の全部又は一部を休止し、若しくは廃止したとき。

(3)資本の額又は出資の総額が3億円を超え、かつ、常時使用する従業員の数が300人を

 超えたとき。

(過怠金)

19条 本組合は、次の各号の一に該当する組合員に対し、総会の議決により過怠金を課

 することができる。この場合において、本組合は、その総会の会日の10日前までに、

 その組合員に対してその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えるもの

 とする。

(1)第7条第7号に規定する団体協約に違反した組合員

(2)第13条第2号から第4号までに掲げる行為のあった組合員

(3)前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした組合員 

 

第4章  出資及び持分

(出資1口の金額)

20条 出資1口の金額は、1,000円とする。

(出資の払込み)

21条 出資は、一時に全額を払い込まなければならない。

(延滞金)

22条 本組合は、組合員が使用料、手数料、経費、過怠金その他本組合に対する債務を

 履行しないときは、履行の期限の到来した日の翌日から履行の日まで年率18パーセント

 の割合で延滞金を徴収することができる。

(持分)

23条 組合員の持分は、木組合の正味財産につき、その出資口数に応じて算定する。

2 持分の算定に当たっては、100円未満の端数は切り捨てるものとする。 

 

第5章  役員、顧問及び職員

(役員の定数)

24条 役員の定数は、次のとおりとする。

(1)理 事 9人以上11人以内

(2)監 事 1人又は 2人

(役員の任期)

25条 役員の任期は、次のとおりとする。

(1)理 事 2年又は任期中の第2回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間。 

 ただし、就任後第2回目の通常総会が2年を過ぎて開催される場合には、その総会の終

 結時まで任期を伸長する。

(2)監 事 2年又は任期中の第2回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間。 

 ただし、就任後第2回目の通常総会が2年を過ぎて開催される場合には、その総会の終 

 結時まで任期を伸長する。

2 補欠(定数の増加に伴う場合の補充を含む。)のため選出された役員の任期は、現任

 者の残任期間とする。

3 理事又は監事の全員が任期満了前に退任した場合において、新たに選出された役員の 

 任期は、第1項に規定する任期とする。

4 任期の満了又は辞任によって退任した役員は、その退任により、前条に定めた理事又

 は監事の定数の下限を欠くこととなった場合には、新たに選出された役員が就任するま

 でなお役員としての職務を行う。

(員外役員)

26条 役員のうち、組合員又は組合員たる法人の役員でない者は、理事については3人

 を超えることができない。

(理事長、副理事長、専務理事及び常務理事選出)

27条 理事のうち1人を理事長、2人を副理事長、1人を専務理事、1人を常務理事と

 し、理事会において選任する。

(代表理事の職務等) 

28条 理事長を代表理事とする。

2 理事長は、本組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有し、

 本組合を代表し、本組合の業務を執行する。

3 任期の満了又は辞任により退任した理事長は、新たに選任された理事長が就任するま

 で、なお理事長としての権利義務を有する。

4 本組合は、理事長その他の代理人が、その職務を行う際、第三者に加えた損害を賠償

 する責任を負う。

5 理事長の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗できない。

6 理事長は、総会の決議によって禁止されないときに限り、特定の行為の代理人を他

 人に委任することができる。

7 本組合は、代表理事以外の理事に副理事長その他組合を代表する権限を有するものと

 認められる名称を付した場合には、当該理事がした行為について、善意の第三者に対し

 てその責任を負う。

(監事の職務)

29条 監事は、何時でも、会計の帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写をし、又は理事及び

 参事、会計主任その他の職員に対して会計に関する報告を求めることができる。

2 監事は、その職務を行うため特に必要があるときは、組合の業務及び財産の状況を調

 査することができる。

(役員の忠実義務)

30条 理事及び監事は、法令、定款及び規約の定め並びに総会の決議を遵守し、組合の

 ため忠実にその職務を遂行しなければならない。

(役員の選挙)

31条 役員は、総会において選挙する。

2 役員の選挙は、連記式無記名投票によって行う。

3 有効投票の多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじ

 で当選人を定める。また、当選人が辞退したときは、次点者をもって当選人とする。

4 第2項の規定にかかわらず、役員の選挙は、出席者全員の同意があるときは、指名推

 選の方法によって行うことができる。

5 指名推選の方法により役員の選挙を行う場合における被指名人の選定は、その総会に

 おいて選任された選考委員が行う。

6 選考委員が被指名人を決定したときは、その被指名人をもって当選とするかどうかを

 総会にはかり、出席者の全員の同意があった者をもって当選人とする。

(役員の報酬)

32条 役員に対する報酬は、理事と監事を区分して総会において定める。

(顧問)

33条 本組合に、顧問及び相談役を置くことができる。

2 顧問及び相談役は、学識経験のある者のうちから、理事会の議決を経て理事長が委嘱

 する。

(参事及び会計主任)

34条 本組合に、参事及び会計主任を置くことができる。

2 参事及び会計主任の選任及び解任は、理事会において決する。

(職員)

35条 本組合に、参事及び会計主任のほか、職員を置くことができる。 

 

第6章   総会、理事会及び委員会

(総会の招集)

36条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

 2 通常総会は毎事業年度終了後2月以内に、臨時総会は必要があるときは何時でも、

 理事会の決議を経て、理事長が招集する。

(総会招集の手続)

37条 総会の招集は、会日の10日前までに到達するように、会議の目的たる事項及び

 その内容並びに日時及び場所を記載した書面を各組合員に発してするものとする。

(書面又は代理人による議決権又は選挙権の行使)

38条 組合員は、前条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理

 人をもって議決権又は選挙権を行使することができる。この場合は、その組合員の親族

 若しくは常時使用する使用人又は他の組合員でなければ代理人となることができない

2 代理人が代理する組合員の数は、1人以内とする。

(総会の議事)

39条 総会の議事は、中小企業等協同組合法(以下「法」という。)に特別の定めがあ

 る場合を除き、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決するものとし、

 可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会の議長)

40条 総会の議長は、総会ごとに、出席した組合員又は組合員たる法人の代表者のうち

 から選任する。

(緊急議案)

41条 総会においては、出席した組合員(書面又は代理人により議決権又は選挙権を行

 使する者を除く。)の3分の2以上の同意を得たときに限り、第37条の規定によりあら

 かじめ通知のあった事項以外の事項についても議決することができる。

(総会の議決事項)

42条 総会においては、法又はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。(1)借入金残高の最高限度額

(2)その他理事会において必要と認める事項

(総会の議事録)

43条 総会の議事録は、書面をもって作成するものとする。

2 前項の議事録には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1)招集年月日

(2)開催日時及び場所

(3)理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方法

(4)組合員数及びその出席者数並びにその出席方法

(5)出席理事の氏名

(6)出席監事の氏名

(7)議長の氏名

(8)議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

(9)議事の経過の要領及びその結果(議案別の議決の結果、可否、否決の別及び賛否の

 議決件数)

10)監事が総会において、「監事の選任、解任若しくは辞任又は総会において述べた監

 事の報酬等についての意見内容の概要

11)監事が報告した会計に関する議案又は決算関係書類に関する調査結果の内容の概要

(理事会の招集)

44条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が事故又は欠員のときは、あらかじめ理事会において定めた順位にしたがい、

 副理事長が、理事長及び副理事長がともに事故又は欠員のときは、専務理事が、理事

 長、副理事長及び専務理事がともに事故又は欠員のときは、常務理事が、理事長、副理

 事長、専務理事及び常務理事がともに事故又は欠員のときは、あらかじめ理事会におい

 て定めた順位にしたがい、他の理事が招集する。

3 前2項の規定にかかわらず、理事は、必要があると認めるときは何時でも、理事長に

 対し、会議の目的たる事項を記載した書面を提出して、理事会を招集すべきことを請求

 することができる。

4 前項の請求をした理事は、同項の請求をした日から5日以内に、その請求の日より2

 週間以内の日を会日とする理事会の招集通知が発せられないときは、みずから理事会を

 招集することができる。

(理事会招集の手続)

45条 理事の招集は、会日の7日前までに日時及び場所を各理事に通知してするものと

 する。ただし、理事全員の同意があるときは、招集の手続を省略することができる。

(理事会の議事)

46条 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。

(理事会の書面議決)

47条 理事は、やむ得ない理由あるときは、あらかじめ通知のあった事項について、書

 面により理事会の議決に加わることができる。

(理事会の議決事項)

48条 理事会は、法又はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)総会に提出する議案

(2)その他業務の執行に関する事項で理事会が必要と認める事項

(理事会の議長及び議事録)

49条 理事会においては、理事長がその議長となる。

2 理事会の議事録は、書面をもって作成し、出席した理事及び監事はこれを署名する。

3 前項の議事録には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1)招集年月日

(2)開催日時及び場所

(3)理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方法

(4)出席理事の氏名

(5)出席監事の氏名

(6)出席組合員の氏名

(7)議長の氏名

(8)決議事項に特別の利害関係を有する理事の氏名

(9)議事の経過の要領及びその結果(議案別の議決の結果、可否、否決の別及

 び賛否の議決件数並びに賛成した理事の氏名及び反対した理事の氏名)

10)理事会の招集を請求し、出席した組合員の意見内容の概要

11)本組合と取引をした理事の報告内容の概要

12)その他(理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨)

 ア 招集権者以外の理事による招集権者に対する理事会の招集請求を受けて招集された

  ものである場合

 イ アの請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理

  事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招

  集したものである場合

 ウ 組合員の請求を受けて招集されたものである場合

 エ ウの請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理

  事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした組合員が

  招集したものである場合

(委員会)

50条 本組合は、その事業の執行に関し、理事会の諮問機関として、委員会をおくこと

 ができる。

2 委員会の種類、組織及び運営に関する事項は、規約で定める。 

 

第7章  賛 助 会 員

(賛助会員)

51条 本組合は、本組合の趣旨に賛同し、本組合の事業の円滑な実施に協力しようとす

 る者を賛助会員とすることができる。ただし、賛助会員は、本組合において、法に定め

 る組合員には該当しないものとする。

2 賛助会員について必要な事項は、規約で定める。 

 

第8章   会  計

(事業年度)

52条 本組合の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。

(法定利益準備金)

53条 本組合は、出資総額に相当する金額に達するまでは、毎事業年度の利益剰余金

 (ただし、前期繰越損失がある場合には、これをてん補した後の金額。以下、第55条及

 び第56条において同じ。)の10分の1以上を法定利益準備金として積み立てるものとす

 る。

2 前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取り崩さない。

(資本準備金)

54条 本組合は、加入金、増口金及び減資差益(第14条ただし書の規定によって払いも

 どしをしない金額を含む。)は、資本準備金として積み立てるものとする。

(特別積立金)

55条 本組合は、毎事業年度の利益剰余金の10分の1以上を特別積立金として積み立て

 るものとする。

2 前項の積立金は、損失のてん補に充てるものとする。ただし、出資総額に相当する金

 額を超える部分については、損失がない場合に限り、総会の議決により損失のてん補以

 外の支出に充てることができる。

(法定繰越金)

56条 本組合は、第7条第8号の事業(教育情報事業)の費用に充てるため、毎事業年

 度の利益剰余金の20分の1以上を翌事業年度に繰り越すものとする。

(配当又は繰越し)

57条 毎事業年度の利益剰余金(毎事業年度末決算において総益金から総損金を控除し

 た金額)に前期の繰越利益又は繰越損失を加減したものから、第53条の規定による法定

 利益準備金、第55条の規定による特別積立金及び前条の規定による法定繰越金を控除し

 てなお剰余があるときは、総会の議決によりこれを組合員に配当し、又は翌事業年度に

 繰り越すものとする。

(配当の方法)

58条 前条の配当は、総会の議決を経て、事業年度末における組合員の出資額、若しく

 は組合員がその事業年度において組合の事業を利用した分量に応じてし、又は事業年度

 末における組合員の出資額及び組合員がその事業年度において組合の事業を利用した分

 量に応じてするものとする。

2 事業年度末における組合員の出資額に応じてする配当は、年1割を超えないものとす

 る。  

3 配当金の計算については、第23条第2項(持分)の規定を準用する。

(損失金の処理)

59条 損失金のてん補は、特別積立金、法定利益準備金、資本準備金の順序にしたがっ

 てするものとする。

(職員退職給与引当金)

60条 本組合は、事業年度末ごとに、職員退職給与に充てるため退職金規程に基づき、

 職員給与を引き当てるものとする。 

 

(附 則)

1.この定款は、昭和30517日より施行する。

  (知事認可第72号)

2.この変更定款は、昭和51619日より施行する。

  (知事認可上商労第86号指令)

3.この変更定款は、昭和5663日より施行する。

  (知事認可上商労第104号指令)

4.この変更定款は、昭和60621日より施行する。

  (知事認可上商労第135号指令)

5.この変更定款は、平成8819日より施行する。

  (知事認可上商労観第29-8号指令)

6.この変更定款は、平成9624日より施行する。

  (知事認可上商労観第28-9号指令)

7.この変更定款は、平成11623日より施行する。

  (知事認可上商労観第76-8号指令)

8.この変更定款は、平成12615日より施行する。

  (知事認可上商労観第63-4号指令)

9.この変更定款は、平成12928日より施行する。

  (知事認可上商労観第63-14号指令)

10.この変更定款は、平成1366日より施行する。

  (旭総労指令第11号)

11.この変更定款は、平成27324日より施行する。(認可書到達日) 

  (旭経総指令第645号)